定款


第1章 総則

( 名 称 )

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日本舞台技術安全協会と称し、英文名は、JAPAN ASSOCIATION OF THE SAFETY

    STAGING TECHNOLOGYと表示し、略称はJASSTとする。

 

( 事務所等 )

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

 2. この法人は、前項の他、従たる事務所を大阪府大阪市に置く。又、必要に応じて支部を置く事が出来る。

第2章 目的

( 目 的 )

第3条 この法人は、演出空間(コンサート・演劇・舞台・テレビ・イベント等のスペースを言う)における、安全に関する調査・研究・研修会等の開催、

    安全管理、保全などを行う事により、演出空間での仕込み及び本番、並びに撤去現場の安全強化を図ると共に、より良い

    演出空間を提供し、もって我が国の文化芸術の発展に寄与する事を目的とする。

 

( 特定非営利活動の種類 )

第4条 この法人は、前条の目的を達成する為に、次に揚げる種類の特定非営利活動を行なう。

 (1) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 (2) 地域安全活動

 (3) 前各号に揚げる活動を行なう団体の運営、又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

( 事 業 )

第5条 この法人は、第3条の目的を達成する為、特定非営利活動を行なう。

 (1) 演出空間における、安全に関する調査・研究

 (2) 演出空間における、安全に関する研修会・セミナー等の開催

 (3) 演出空間における、安全に関する情報の収集及び提供

 (4) 演出空間における、安全に関する内外関係機関等との交流及び協力

 (5) 演出空間における、安全に関する資格・免許取得の補助

 (6) 演出空間における、安全に関するガイドライン(指針)の作成と提供

2.この法人は、次の収益事業を行なう。

 (1) 出版事業

3.前項に揚げる事業は、第1項に揚げる事業に支障が無い限り行なうものとし、その収益は、第1項に揚げる事業に充てるもの

  とする。

第3章 会員

( 種 別 )

第6条 この法人の会員は次の4種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という)上の社員とする。

 (1) 正会員  この法人の目的に賛同し、入会し、法人の活動に協力する個人及び団体

 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会する個人及び団体

 (3) 特別会員 この法人に功労があり、理事会において推薦された個人及び団体

 (4) 国際会員 この法人の目的に賛同し、入会し、法人の活動に協力する海外の個人及び団体

 

( 入 会 )

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な

  理由が無い限り、入会を認めなければならない。

3.理事長は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならな

  い。

4.特別会員は理事会の推薦に基づく総会の決定と、本人の承認を持って会員となる。

 

( 入会金及び会費 )

第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

( 会員の資格の喪失 )

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1) 退会届の提出をしたとき

 (2) 本人が死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき、及び会員である団体が解散したとき

 (3) 継続して一年以上、会費を滞納した時

 (4) 除名されたとき

 

( 退 会 )

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが出来る。

 

( 除 名 )

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することが出来る。 この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 定款に違反したとき

 (2) この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき

 

( 拠出金品の不返還 )

第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。

第4章 役員など

( 種類及び定数 )

第13条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理事 10名以上20名以内

 (2) 監事 1名又は3名以内

2.理事のうち1名を理事長とし、副理事長並びに、専務理事及び常務理事は3名以内を置くことが出来る。

 

( 選 任 等 )

第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。

2.理事長及び副理事長は、理事会において理事の互選により定める。

3.役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びに

  その配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることに成ってはならない。

4.監事は、総会で選任する。

5.監事は、理事又は、この法人の職員を兼ねることが出来ない。

 

( 職 務 )

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故がある時、又は理事長が欠けた時は、予め理事長が指名した順序に従ってその職

  務を代行する。

3.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、法人の業務を総括する。

4.常務理事は、専務理事を補佐し、法人の常務を処理する。

5.理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

6.監事は、次に揚げる業務を行なう。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること

 (2) この法人の財産の状況を監査すること

 (3) 前2号の規程による監査の結果、この法人の業務、又は財産に関し不正の行為、又は法令、若しくは定款に違反する重大な

   事実があることを発見した 場合には、これを総会、又は所轄庁に報告すること

 (4) 前号の報告をする為に、必要がある場合には総会を招集すること

 (5) 理事の業務執行の状況、又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

 

( 任 期 等 )

第16条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。

2.補欠のため、又は増員によって選任された役員の任期は、それぞれの前任者、又は現任者の任期の残存期間とする。

3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければならない。

 

( 欠員補充 )

第17条 理事、又は監事の内、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

( 解 任 )

第18条 役員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、監事は

      総会において出席者総数の 3分の2以上の議決により、これを解任することが出来る。この場合、その役員に対し議決

      する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障の為、職務の執行に耐えられないと認められるとき

 (2) 職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があったとき

 

( 報酬等 )

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることが出来る。

2.役員には、その職務を遂行する為に要した費用を弁償することが出来る。

3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

 

( 事務局など )

第20条 この法人の事務を処理する為に、事務局長その他の職員、顧問をおくことが 出来る。

2.事務局長及び職員は、理事長が任免する。

3.職員は理事長が任免する。

4.顧問は、本会の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を 述べる。

第5章 会議

( 種 別 )

第21条 この法人の会議は、総会、理事会、幹部会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。

 

( 構 成 )

第22条 総会は、正会員をもつて構成する。

2.理事会は、理事をもって構成する。

3.監事は、理事会及び幹部会に出席して意見を述べることができる。

 

( 権 能 )

第23条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) その他、この法人の運営に関する必要な事項

2.総会は、法及び、この定款に規定するものの他、理事会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。

 

( 開 催 )

第24条 通常総会は、毎年1回開催する。

2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

 (2) 正会員の総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき

 (3) 第15条第6項第4号の規程により、監事から招集があったとき

3.理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき

 (2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して召集の請求が あったとき

 (3) 第15条第6項第5号の規定により、監事から召集があったとき

 

( 召 集 )

第25条 前条第2項第3号の場合を除き、総会、理事会、及び幹部会は、理事長が招集する。

2.理事長は、前条第2項第1号及び、第2号の規定による請求があったときは、 その日から60日以内に臨時総会を招集しなけ

  ればならない。 また、前条第3項第2号の規程により、請求があったときは、その日から 10日以内に理事会を開催しなけれ

  ばならない。

3.総会、及び理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前まで

  に通知しなければならない。

 

( 運営方法 )

第26条 総会及び理事会の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別に定める規則による。

 

(議長)

第27条 総会の議長は出席した正会員の内から理事長が指名し、理事会の議長は出席した理事の内から理事長が指名する。

 

( 定足数 )

第28条 総会は、正会員数の3分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

2.理事会は、理事総数の過半数の出席が無ければ開会することが出来ない。

 

( 議 決 )

第29条 総会及び理事会における決議事項は、第25条第3項の規程によって予め通知 した事項とする。

2.総会及び理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議

  長の決するところによる。

 

( 表決権等)

第30条 各正会員、及び理事の表決権は、平等なるものとする。

2.やむを得ない理由によって会議に出席できない構成員は、予め通知された事項 について書面をもって表決し、又は他の構成員

  を代理人として表決を委任する ことが出来る。

3.前項の規程により、表決した構成員は、前2条、次条第1項、及び第45条の適用については、総会及び理事会に出席したも

  のとみなす。

4.議決すべき事項については、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることが出来ない。

 

( 議事録 )

第31条 総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 構成員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあって は、その数を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要、及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及び出席した構成員の内から、その会議において選任 された、議事録署名人2名以上が署名捺印しなければ

  ならない。

3.議事録は、この法人事務局において、5年間保管しなければならない。

 

( 幹事会 )

第32条 この法人の事業の円滑な遂行を図るために、幹事会を設ける。

2.幹事会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議し、 実行する。

3.幹事会の組織、及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て 理事長が別に定める。

第6章 資産及び会計

( 資産の構成 )

第33条 この法人の資産は、次に揚げるものをもって構成するものとする。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 入会金及び会費

 (3) 寄付金品

 (4) 財産から生ずる収入

 (5) 事業に伴う収入

 (6) その他の収入

 

( 資産の区分 )

第34条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、 収益事業に関する資産の2種とする。

 

( 資産の管理 )

第35条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

( 会計の原則 )

第36条 この法人の会計は、法第27条各号に揚げる原則に従って行なうものとする。

 

( 会計の区分 )

第37条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、 収益事業に関する会計の2種とする。

 

( 事業計画、及び予算 )

第38条 この法人の事業計画、及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければ成らない。

2.予備費を使用する場合は、理事会の議決を経なければ成らない。

 

( 予算の追加、及び更正 )

第40条 予算決議後にやむを得ない事由が生じた時は、理事会の議決を経て、暫定予算の追加、又は訂正することが出来る。

 

( 事業報告、及び決算 )

第41条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、及び財産目録などの決算に 関する書類は、毎事業年度終了後、速や

      かに理事長が作成し、監事の監査を 受け、総会の議決を得なければならない。

2.決算上、剰余金を生じた時は、次年度に繰り越すものとする

 

( 事業年度 )

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 

( 臨機の措置 )

第43条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れ、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする時

      は、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散、及び合併

( 定款の変更 )

第44条 この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の過半数の議決を経、且つ法第25条第3項に規程する

      軽微な事項を除いて、所轄庁の 認証を得なければ成らない。

 

( 解散 )

第45条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産

 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し

2.前項第1号の事由により解散する時は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ成らない。

3.第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければ成らない。

 

( 残余財産の帰属 )

第46条 この法人が解散(合併、又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会においての承認を得て本会と類似の

      目的を有する団体に寄付、又は 国に帰属させるものとする。

 

( 合併 )

第47条 この法人が合併使用とするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、且つ所轄庁の認証を得なければ

      成らない。

2.前項第1号の事由により解散する時は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ成らない。

3.第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければ成らない。

 

第8章 公告の方法

( 公告の方法 )

第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると伴に官報に掲載して行なう。

第9章 雑則

( 細目 )

第49条 この定款の施行について必要な細目は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

附則‐1

1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2.この法人の設立当初の役員は、次に揚げる者とする。(五十音順)

   理事長    清水 卓治

   副理事長   山下 嘉治

   副理事長   横田 健二

   理事     金井 勇一郎

   理事     柳瀬 敏実

   理事     藤井 修三

   理事     前田 征道

   理事     西澤 勝之

   理事     西尾 栄男

   理事     浜田 晋

   理事     日比野 晃久

   理事     菊地 徹

   理事     長野 真梧

   理事     志村 明

   監事     大内 智

3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規程にかかわらず、成立の 日から次年度総会の開催期限の平成15年

  6月30日までとする。

4.この法人の設立当初の事業計画、および収支予算は、第38条の規程にかかわらず設立総会の定めるところによるものとす

  る。

5.この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規程にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。

6.この法人の設立当初の入会金、及び会費は、第8条の規程にかかわらず、次に揚げる額とする。

 (1) 正会員 入会金 20,000 円 年会費 60,000 円

 (2) 賛助会員 入会金 20,000 円 年会費 60,000 円

 (3) 特別会員 入会金 0円 年会費 0円

 (4) 国際会員 入会金 10,000円 年会費 30,000円

附則‐2

附 則-2

(会員への貢献)

会は、会員に対して次の事項を実施し、会員に対して貢献する。

 

(目的)

会の目的のひとつである、演出空間での仕込み及び本番、並びに撤去現場の安全の強化を図るために、安全に関する意識の向上及び安全技術の向上を教育事業として実施する。

※会員は、この教育事業に積極的に参加し、現場に反映させなければならない。

1.教育事業の実施会は、安全意識の向上を図るために次の事業を行う。

 (1) 労働安全衛生法に関する教育事業

   ・厚生労働省承認の修了証を交付する。

   ・ヘルメット用の修了証を交付する。

   (A) 職長(現場チーフ)特別教育

     内容:法令テキスト(有資格講師)、座講、グループ討議、修了テスト

     期間:2日間(業界の比較的閑散期、1-3月に集中)

     場所:東京地区、大阪地区、その他会員の要請による地域

   (B) 低圧電気取扱特別教育

     内容:法令テキスト(有資格者)、座講、実技、修了テスト

     期間:2日間(業界の比較的閑散期、1-3月に集中

     場所:東京地区、大阪地区、その他会員の要請による地域

 (2) 安全技術の向上、教育事業

   (A) 安全セミナー(安全の向上)

     内容:構造、設置、部材、施工に関する知識など

     期間:1日間(業界の比較的閑散期、1-3月に集中)

     場所:東京地区、大阪地区、その他会員の要請による地域

   (B) 安全セミナー(安全の基本)

     内容:労働安全衛生法、労働安全衛生規則、業界事故、安全ガイドライン、事故データなど

     期間:1日間(業界の比較的閑散期、1-3月に集中)

     場所:東京地区、大阪地区、その他会員の要請による地域

 (3) 安全シンポジウム

     内容:問題点の提議、討論会/講義

     期間:1日間(業界の比較的閑散期、1-3月に集中)

     場所:東京地区、大阪地区、その他会員の要請による地域

 (4) 各種公開テスト

     内容:業界での問題点を実際に表現し、参加者と共に解決する。

       (例:トラス・バンパー昇降用安全システムの公開テストとVTR制作・安全装備品・設備品の重要さ、公開テス

        トとVTR制作など)

     場所:東京地区、大阪地区、その他会員の要請による地域

 (5) 安全のガイドライン作成と公開

        実際に発生した事故を検証し、同様の事故が発生しないようにガイドラインを作成し、公開する。

 (6) 事故データの作成と公開

        会員から寄せられた、過去の事故事例を分析し、事故発生の傾向をデータで表現し、同様の事故を再発させな

        いように警鐘を発する。

2.安全に関する内外機関等との交流及び協力

会は、行政側との交流と協力を行い、会員に貢献する。

 (1) 厚生労働省関係

    東京労働局及び大阪労働局安全課との交流

   (A) 職長特別教育及び低圧電気取扱特別教育の実施に対する協力と、会独自による修了証交付への認可

   (B) 東京労働局より、労災防止指導員(エンターテインメント業界で1名)任命を授与。(任期2年)平成11年より現在

     に至る。

   (C) 私たちの業種の区別を明確に表示してもらえるように要請中。(表示例:舞台技術者など)

 (2) 経済産業省関係

   (A) 電気設備学会の委員として活動

     平成11年7月31日に、既存の劇場/ホールの電気設備に関する「劇場等演出空間電気設備指針」を発行。

     今回は、「演出空間仮設電気設備に関する調査研究委員会」の委員として参加。指針は平成18年初頭完成予定。

   (B) 経済産業省の局長クラスが認める資格を独自に獲得する。(交渉中)

 (3) 関連団体を通じて会員の声を伝達

   (A) 一般社団法人コンサートプロモーターズ協会の事務局を通じて、私たちが抱えるさまざまな問題を提議し、改善を促

     す。

   (B) (社)全日本舞台テレビ技術関連連絡協議会の事務局を通じて、私たちが抱えるさまざまな問題を提議し、改善を促

      す。

   (C) 全国アリーナ協議会の幹事へ働きかけ、私たちが抱えるさまざまな問題を提議し、改善をお願いする。

   (D) その他

     (社)日本芸能実演団体協議会

     (社)音楽制作者連盟

     (社)日本音楽事業者協会

     (公益社団法人)日本照明家協会

     関西舞台テクノ&アート協同組合

     (社)電気設備学会

     日本舞台音響家協会

     (公益社団法人)劇場演出空間技術協会

     全国舞台テレビ照明事業協同組合

     日本舞台音響事業協同組合

     愛知県舞台運営事業協同組合

     等など

 (4) 海外の団体との提携

   (A) イギリス・アメリカ合衆国の安全技術団体との提携/plasa (the worldwide voice of entertainment technologies)

     賛助会員として相互に提携し、情報交換や講師派遣を依頼。(例:2005年6月に、ESTA技術マネージャーのカー

     ル・グレゴリ氏を招き、ESTAによるリギング資格などに関するシンポジウムを開催。

   (B) World-ETF(The World Entertainment Technology Federation)

     イギリス・アメリカ(plasa)、ドイツ(VPLT)、イタリア(APIAS)で作る国際的な安全技術団体に会(JASST)も加盟し、

     各国との情報交換を図る。

3.その他、目的達成のための事業

附則‐3

第3章  会 員

(会員の役割)

 (1) 会員は、第3条の目的を達成するために、各所属団体、企業内において、安全に関する教育・訓練を実施し、安全強化を図

    らなければならない。

 (2) 会員は、会が推奨する安全装備品及び安全設備を現場に反映させなければならない。

   ※ガイドラインに示す、トラス・バンパー昇降用安全システムなど

 (3) 会は、第5条に掲げる事業を積極的に実施し、会員の目的達成のために援助しなければならない。

    また、会員は、会が行う、附則-2、第1項に掲げる教育事業に率先して参加する義務を負う。

附則‐4

第3章  会 員

第6条 この法人の会員は次の4種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という)上の社員とする。

 (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、入会し、法人の活動に協力する個人及び団体

   (A) 照明

   (B) 音響

   (C) 舞台機構

   (D) 映像

   (E) 電飾

   (F) 特効

   (G) 電源

   (H) 電気工事

   ( I ) 輸送

   (J) 警備関係

   (K) 施設管理

   (L) 舞台装飾

   (M) 舞台監督

   (N) イベンター

   (O) 制作会社

   (P) その他

 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会する個人及び団体

   (A) メーカー及び学校法人など

   (B) 業界団体など

   (C) その他、(A)(B)に類する個人及び団体

 (3) 特別会員 この法人に功労があり、理事会において推薦された個人及び団体

   (A) テレビ/ラジオ局、新聞社など

   (B) 施設(ドーム、アリーナなど)

   (C) その他、(A)(B)に類する個人及び団体

 (4) 国際会員 この法人の目的に賛同し、入会し、法人の活動に協力する海外の個人及び団体

   (A) plasa(イギリス・アメリカ)

   (B) World-ETF

     plasa(イギリス・アメリカ)、VPLT(ドイツ)、APIAS(イタリア)

   (C) その他、(A)(B)に類する個人及び団体

附則‐5

第5章  会  議

第32条 この法人の事業の円滑な遂行を図るために、幹事会を設ける。

 2.幹事会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議し、 実行する。

 3.幹事会の組織、及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て 理事長が別に定める。

 

(役割)

 4.幹事会は、会の目的を達成するためにの事業を、具体的に実施する。

 5.幹事会は、事業に実施に当たり、世情調査を行い、審議し、計画書を作成し、理事承認の上で、実施する。

 6.幹事は、幹事会で審議し実行しようとする事項は、速やかに理事に報告しなければならない。なお、軽微な事項については

   この限りでないものとする。

 

(開催)

 7.幹事会の開催は、年6回以上とする

 

(議長、副議長の選出)

 8.幹事会の議長及び副議長は、幹事の推薦及び立候補により、幹事会構成員の過半数の承認を受けて決定する。

 

(構成員の選出)

 9.幹事会の構成員は、会の運営を速やかにするために、原則として理事所属団体より理事が推薦する。

10.幹事会が必要と認め、理事の過半数の承認を受けた者は、上項の規定にかかわらず選任できるものとする。

11.幹事会の構成員は、会の意思決定を速やかに会員に伝達し、実施するために、正会員の各業種より選任する。

12.会員が全国に分布している状況に鑑み、点在する会員に対して上項の理由により、副幹事を置くことができる。副幹事の選

   出は、幹事会構成員の過半数の承認を受けて決定する。

 

(任期等)

13.幹事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

14.欠員補充、または増員によって選出された幹事の任期は、前任者、または現任者の任期の残存期間とする。

15.幹事は、辞任、または任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

16.幹事会は、その構成員の3分の1を超えて欠員が生じた場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

17.幹事が次の各号の一に該当するに至ったときは、幹事会は構成員の3分の2以上の議決により、これを解任することが出来

   る。

 (1) 心身の障害のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき

 (2) 職務上の義務違反、その他幹事としてふさわしくない行為があったとき

 

(報酬等)

18.幹事は、その構成員の3分の1以下の範囲で報酬を受け取ることができる。

19.幹事には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

20.前2項に関し必要な事項は、幹事会の議決を経て議長が別に定めるものとする。

 

(事務局等)

21.幹事会の事務を処理するために、事務局を置くことができる。

22.事務局の職員は、会の事務局が任免する。

 

(召集)

23.幹事会の召集は、議長がこれを行う。

24.幹事会の召集連絡は、Eメール、またはファックス、または電話で告知する。

 

(会員の参加

25.会員は幹事会に参加することができる。

26.会員は幹事会に参加して、意見を述べることができる。